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2024/04/11

都市計画法パート2

お家づくりコラム

こんにちは。
女性建築士と造る家 オフィスHanako鷲尾です。
 
今回は三年前のブログを掘り起こして、『都市計画法』の内容を追加していきたいと思います♪
※三年前のブログはコチラ
 
突然ですが、皆さんは『市街化調整区域』をご存じでしょうか。
「受け継いだ土地でお家を建てたい」となった時、その土地が『市街化調整区域』に該当していたら要注意です…!
 
『市街化調整区域』とは基本、基本お家を建ててはいけない区域と『都市計画法』によって定められているからです(`・ω・´)
 

理由はいくつかありますが、
病院や学校がある『市街化区域』に人口を集めることで公共サービスを行き渡らせるため
農地や緑のエリアを守るためとなっています。
 
これらは市役所の建設課が把握しており、最近ではネットのサービスで閲覧できるようになりました(^^)v
 

もしこれからお家を建てる場所が『市街化調整区域』であった場合、許可の申請が必要になります。
時間とお金が他の土地の倍かかってしまうこともありますので、より一層注意深く進めていきましょう…!

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